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労働者を使用しない建設業の事業主は、この一人親方の労災特別加入ができます。但し労働者を使用していても1年間で100日未満の使用日数であればに一人親方の身分を継承できますので脱退ということにはなりません。 |
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もし労働者を常時使用するようになくなったら、この一人親方の労災特別加入は自動消滅し労災補償の対象とはなりません。そこで労働者を常時使用する事業主は別途「中小事業主の特別加入制度」があります。 中小事業主の特別加入制度はコチラ |
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株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当し特別加入できます。 |
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一人親方は労働者には該当しないので元請けの労災保険では補償されません。一人親方とは常態として労働者を使用しないで(使用していても年1間で100日未満なら一人親方になります。)、建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)を自ら請け負って仕事をしている者です。 |
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[一人親方]のことをもっと詳しく知りたいページ |
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労災事故で一番多いのが建設現場です。
大きな工事になってくると、下請会社にまで発展してきます。
建設業における「数次の請負による事業」の場合には、原則として、元請負人だけがその事業主となるように定められています。
数次の請負により行なわれる事業というのは、注文者から直接土木建築の工事を請け負った者が、その工事の全部又は一部の施工を下請負に出したり、あるいは、更にその下請負人がその下請負した事業の全部又は一部を再下請負に出すというように、段階的な請負関係によって行なわれる事業を示しています。
きちんとした「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出してますか?
また事業開始の翌月10日までに「一括有期事業開始届(建設の事業)」も提出しなければなりません。
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また1人親方さんを使っている場合、万が一事故があった場合、1人親方さんは元請労災を使えません。
その場合には一人親方さんのための労災保険特別加入制度があります。
事故が起きてからでは困ります!
そんな不安を抱えてる御社の力になります。
一人親方の大工は労働者に当たらないため、一人親方の労災特別加入をしていなければ労災保険からの補償は受けられません。-最高裁判決- |
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-第2種特別加入-
| (1) |
一人親方及びその家族従事者 |
| 一人親方とは、次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者をいいます。 |
| イ |
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(例えば、個人タクシー業者及び個人貨物運送業者) |
| ロ |
建設の事業(例えば、大工、左官、とび職等) |
| ハ |
漁船による水産動植物の採捕の事業 |
| ニ |
林業の事業 |
| ホ |
医薬品の配置販売の事業 |
| ヘ |
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 |
| (2) |
特定作業従事者 |
| イ |
農業関係作業従事者 |
| ロ |
国又は地方公共団体が実施する訓練従事者 |
| ハ |
家内労働法の適用を受け、特定の作業に従事する者 |
| ニ |
労働組合等常勤役員 |
| ホ |
介護作業従事者 |
当事務所で取り扱うのは上記(1)のロの建設の事業(例えば、大工、左官、とび職等)です。
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