| 一人親方は建設業の一人事業主のことで、労働者には該当しません。したがって元請けの労災保険は使用できません。一人親方とは常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)を自ら請け負って仕事をしている者です。 |
| 株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当し特別加入できます。 |
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労災事故で一番多いのが建設現場です。
大きな工事になってくると、下請会社にまで発展してきます。 建設業における「数次の請負による事業」の場合には、原則として、元請負人だけがその事業主となるように定められています。 数次の請負により行なわれる事業というのは、注文者から直接土木建築の工事を請け負った者が、その工事の全部又は一部の施工を下請負に出したり、あるいは、更にその下請負人がその下請負した事業の全部又は一部を再下請負に出すというように、段階的な請負関係によって行なわれる事業を示しています。 きちんとした「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出してますか? また事業開始の翌月10日までに「一括有期事業開始届(建設の事業)」も提出しなければなりません。
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また1人親方さんを使っている場合、万が一事故があった場合、1人親方さんは元請労災を使えません。 その場合には一人親方さんのための労災保険特別加入制度があります。 事故が起きてからでは困ります! そんな不安を抱えてる御社の力になります。 |