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| 労働者代表の決め方(労働者の過半数で組織する労働組合がない事業所) |
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事業所ごとに決める |
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・会社に支店や工場があれば、それぞれの支店や工場ごとに労働者代表をきめなければなりません。
・出張所や営業所など規模が小さく、組織上独立性がない場合には、直近上位の組織に含めて取扱うことができます。
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労働者の過半数代表者の選任方法 |
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(1) 代表者(労使協定の締結当事者)になることができる労働者は、管理監督者以外の労働者 |
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(2) 選任時期
・(原則)36協定締結前や就業規則変更の意見を会社が求める前などその都度選任
・(例外)各事業で労働者代表の選任についての規則を定めた場合には任期制も可。
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(3) 選任方法
・36協定他労使協定をおこなう労働者代表であることを明示して選出すること。(親睦団体などで選出された代表者を労使協定の代表者に転用することはできない。)
・各事業所の労働者の過半数から信任または支持されていること。
・選任方法例
挙手による選出⇒朝礼など全労働者が集まる機会に挙手により選出する
選挙による選出⇒選挙により過半数の信任を受けた社員を代表者とする
回覧による選出⇒回覧をし、労働者の過半数の署名により信任を受ける
・会社が労働者代表を指名してはいけない。
・労働者代表を選任できる労働者(いわゆる選挙権を持っている者)の範囲は、各事業所の全労働者(管理監督者、パート、アルバイト、休業中・休職中の労働者、出向労働者を含む)である。なお、派遣社員は、派遣先事業所の36協定や就業規則の適用を受けないので、ここでの労働者に含めない。
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