社会保険労務士の報酬

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2011.03.20
社会保険労務士の報酬は依頼業務の範囲、内容、会社の人数、業種などによって異なります。社会保険労務士は、法律により、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、安心してご相談ください。
社会保険労務士の報酬は安ければよいというものではありません。コンプライアンスを基本に委託した業務をいかに適正に迅速に合理的に顧客の立場に立って仕事をするかが大事な見極めです。
@顧問報酬(月額)
...事務処理は会社内でできるが、
● 具体的に適正な処理方法を聞きたい

● こういう場合・ああいう場合はどうするか
● 法令に則った処理をしたい
● 労務管理上の問題点を早期に解決したい

● とにかく、すぐ相談するところがほしい

...という事業主に最適です。
月額10,000円より〜
(企業規模・業種・業態等により異なります)
   
A委託報酬(月額)
委託報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則、労使協定を伴う届出を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
人数(人) 月額(円) 人数(人) 月額 (円) 人数(人) 月額(円)
1〜 4 20,000 30〜 49 60,000 150〜199 160,000
5〜 9 30,000 50〜 69 80,000 200〜299 190,000
10〜19 40,000 70〜 99 100,000 300 以上 協 議
20〜29 50,000 100〜149 130,000    
(注1)人員は、事業主および常勤役員と従業員(パート・アルバイトを含む)を合わせた数です。
(注2)新規受託時の着手料は月額報酬の2カ月分以内とします。
B社会保険新規加入の手続報酬
規模(人) 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
1〜4 80,000円 80,000円
5〜9 100,000円 100,000円
10〜19 120,000円 120,000円
20人以上 1人増すごとに1,000円を加算する。 1人増すごとに1,000円を加算する。
C相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
30分 以内 5,000円 貴社へ訪社しての相談は左記の額の50%増とします。
(交通費別途)
D手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
(注1)特に緊急を要するものについては、各々報酬額の20%を加算します。
(注2)新規受託時の着手料は当該報酬額の範囲内とします。
(注3)事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に50%加算します。
●日常の手続報酬
★健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得届 1件 20,000円
★住所変更・扶養者届など各種変更・異動・訂正届 1件 20,000円
★年金裁定請求(老齢給付・障害給付・遺族給付) 1件 30,000円
★雇用保険離職証明書の作成・手続 1件 20,000円
★雇用保険60歳到達時賃金月額証明書の作成・手続 1件 20,000円
★傷病手当金など健康保険の給付請求 一般的なもの 30,000円
★休業補償給付など労災保険・通勤災害の給付請求 一般的なもの 30,000円
★公共職業安定所への求人申し込み 1件 30,000円
★高年齢雇用継続給付の受給資格確認 1件 15,000円
★高年齢雇用継続給付支給申請 1件 10,000円
●社会保険算定基礎届・労働保険概算・確定申告の手続
規 模 健康保険・厚生年金算定基礎届 月額変更届 労働保険料概算・確定申告
業種を問わず 継続事業 有期事業
1人 〜 9人 30,000円 30,000円 30,000円 工事件数 50,000円
10人〜19人 40,000円 40,000円 40,000円 24件未満 40,000円
20人〜29人 50,000円 50,000円 50,000円 24件以上 48件未満
30人〜39人 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円
40人〜49人 70,000円 70,000円 48件以上 協議
50人以上 協議
(注1) 二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は申告書1件ごとに20,000円を加算する。
(注2) 規模欄は被保険者数とする。
●労働者派遣法・職業安定法に基づく手続き
★一般労働者派遣事業許可申請・更新(登録型) 基本 200,000円
★特定労働者派遣事業届(常用型)             基本 100,000円
★労働者派遣事業報告(毎年) 基本 150,000円
★有料職業紹介事業許可申請 基本 200,000円
★有料職業紹介事業報告 基本 100,000円
E就業規則・賃金規程、雇用契約書などの作成・変更
★就業規則の作成・届出 基本 200,000円
★賃金規程・旅費規程等の諸規程作成(各々別規程−1部につき)         基本 100,000円
★労使協定を伴う届出 (三六協定、裁量労働届、変形労働時間制届)       基本 30,000円
★労働条件通知書の作成(社員、パート・アルバイト、期間雇用者)         1名  20,000円
★雇用契約書の作成(社員、パート・アルバイト、期間雇用者、再雇用者)  1名  30,000円
★誓約書など雇用契約の付随する書類の作成  1名  20,000円
F労働社会保険諸法令に基づく不服申立
★審査請求                         基本 100,000円
★異議申し立て           基本 100,000円
★再審査請求 基本 150,000円
G調査報酬
★依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集、等の業務をおこなった場合 1時間 10,000円
H指導報酬
★依頼を受けた業務に関連する問題点に関して、適正かつ適法な処理方法を指導をした場合 基本 20,000円
I立会報酬
★関係官庁等の審査、調査等にあたって立ち会う場合 1時間 15,000円
J日当・旅費・宿泊料
★旅費、宿泊料 基本 実費
★日当 1日 50,000円
★半日当 半日 30,000円
☆上記金額には消費税が加算されます。


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東京都千代田区麹町2-10-1-503

社会保険労務士事務所 東京労務総合事務所


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