一人親方の労災特別加入

次に該当する一人親方のかたが国の労災に特別加入できます。
一人親方とは
労働者を使用しない職人
●一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している者です。
株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当します。

労働者を常時使用する事業主は、この一人親方の労災特別加入はできません。但し、1年間に100日未満の日雇い、アルバイト等の労働者を使用する場合は例外的に一人親方の身分を継承できますので脱退ということにはなりません。
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一人親方として労災保険に特別加入できる人とは
●具体的には、大工・左官・とび・土工・石工・建具師・電気工事士・建設機械の操作運転、機械装置の設置などが該当します。一人親方が行う事業に現場で従事する家族従事者も加入できます。
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<もし労働者を常時使用するようになったら>
常時労働者を使用するようになったら、この一人親方の労災特別加入は自動消滅し労災補償の対象とはなりません。そこで労働者を常時使用する事業主は別途「中小事業主の特別加入制度」があります。
中小事業主の労災特別加入

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