遺族(補償)年金
●どういうとき
業務災害又は通勤災害により死亡したとき
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●保険給付(1)
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金
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●特別支給金(2)
(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円
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●補足・具体例
給付基礎日額10,000円の例
妻と子2人が受給権者の場合 年金額2,230,000円(1)→月額換算185,000円+3,000,000円(2)
上記の子とは満18歳になった最初の3月31までにある子をいう。
遺族(補償)一時金
●どういうとき
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族が ないとき
(2)遺族補償年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
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●保険給付(1)
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
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●特別支給金(2)
(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円
(遺族特別一時金)
算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)
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●補足・具体例
給付基礎日額10,000円の例
1,000,000円(1)+3,000,000円(2)