介護(補償)給付

どういうとき
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき
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保険給付(1)
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,590円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,710円を下回る場合は56,710円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,300円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,360円を下回る場合は28,360円。
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