●どういうとき 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき ●保険給付(1) 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 ●特別支給金(2) 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 ●補足・具体例給付基礎日額10,000円の場合、1日につき(1)(2)で8,000円 要件を満たす限り日数の制限はなし。