療養(補償)給付

どういうとき
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療 機関等で療養を受けるとき)
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保険給付(1)
必要な療養の給付
原則として自己負担はなし
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補足・具体例
建設現場で工事中にケガをした。
建設現場へ赴く途中でケガをした。
給付基礎日額に関係なし
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