●どういうとき 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療 機関等で療養を受けるとき) ●保険給付(1)必要な療養の給付 原則として自己負担はなし ●補足・具体例建設現場で工事中にケガをした。 建設現場へ赴く途中でケガをした。 給付基礎日額に関係なし