●どういうとき
業務災害又は通勤災害による傷病が療養 開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治っていないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
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●保険給付(1)
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
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●特別支給金(2)
(傷病特別支給金)
障害の程度により114万円から100万円までの一時金
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●補足・具体例
給付基礎日額10,000円の例
1級の障害状態
3,130,000円(1)=月額換算260,000円→その傷病が治癒
するまで。
プラス1,140,000円(2)→一時金