障害補償年金
障害年金
●どういうとき
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
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●保険給付(1)
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
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●特別支給金(2)
(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金
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●補足・具体例
給付基礎日額10,000円の場合、1級障害で年金額
3,130,000円(1)=月額換算260,000円→一生
プラス3,420,000円(2)→一時金
障害補償一時金
障害一時金
●どういうとき
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
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●保険給付(1)
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
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●特別支給金(2)
(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金
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●補足・具体例
8級障害で一時金5,300,000円(1)+650,000円(2)