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一人親方の労災特別加入
「一人親方の大工は労働者に当たらず」
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| 最高裁判決文−PDF |
一人親方の労災特別加入手続きをおこなうのは社会保険労務士事務所である「東京労務総合事務所」です。
〒102-0083
東京都千代田区麹町2-10-1-503
TEL 03−5275−2801
常時労働者を使用しているため、一人親方に該当しない事業主のための中小事業主等の特別加入はコチラ
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