中小事業主等の労災特別加入は労働保険事務組合に委託が要件




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労 働 保 険 事 務 組 合(東京SR経営労務センター) と は

・  中小事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣から認可を受けた中小事業主等の団体です。東京都内で開業している社会保険労務士、約700名で構成されています。  

事 務 委 託 をす る と事業主には 次 のメリット が あ り ま す
中小事業主も労災保険に特別加入できますできます。本来、労災保険に加入することができない「事業主や役員、同居の親族、家族従事者など」も従業員と同じ労災保険に特別加入できます。 (一人親方の特別加入についてはこちら。
概算保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。たとえ1万円の概算保険料でも分割納付できます。(労働保険事務組合に委託しない会社の場合は、概算保険料が40万円以上ないと分割納付はできません)
働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、離職証明書など雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。

労 働 保 険 事 務 組 合 へ の 委 託 手 続 は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず東京SR経営労務センターの会員社会保険労務士を通じて「労働保険事務委託書」を労働保険事務組合である東京SR経営労務センターに提出します。
東京労務総合事務所では、東京都の社会保険労務士約570名で構成する労働保険事務組合、「東京SR経営労務センター」を通じて事務処理を行います。当事務所との委託(顧問)契約が前提です。
 
委 託 で き る 中 小 事 業 主の範囲は

常時使用する労働者数が300人(金融・保険・不動産・小売業にあっては50人、卸売の事業、サービス業にあたっては100人)以下の中小事業主です。

 
 委 託 す る 場 合 の 会費 ・ 委託手数料・顧問報酬

※労働保険事務組合「東京SR経営労務センター」は社会保険労務士を通してのみ委託できるシステムになっています。
※当事務所との毎月の委託(顧問)契約を締結し委託料を支払う事業所の場合は、以下のとおりです。
事業の種類 年会費(12月分) 入会金(1回限り)
一般事業(一元適用) 18,000円 10,000円
建 設 業(二元適用) 26,400円 10,000円
当事務所との毎月の委託(顧問)契約をしない場合であっても、労災保険と雇用保険の諸手続を受託いたします。その場合は上記入会金・年会費のほか、社会保険労務士への年間手続報酬が別途必要となります。詳細はおたずねください。


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 加入手続きについては、お気軽におたずね下さい。 
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1-10-503
東京労務総合事務所 中尾幸村
TEL03-5275-2801 FAX03-5275-2851 
夜間・休日でもつながります。