一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している者です。
株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当します。
労働者を常時使用する事業主は、この一人親方の労災特別加入はできません。但し、1年間に100日未満の日雇い、アルバイト等の労働者を使用する日数の場合は例外的に一人親方の身分を継承できますので脱退ということにはなりません。
<もし労働者を常時使用するようになくなったら>
常時労働者を使用するようになったら、この一人親方の労災特別加入は自動消滅し労災補償の対象とはなりません。そこで労働者を常時使用する事業主は別途「中小事業主の特別加入制度」があります。 中小事業主の特別加入制度はコチラ |
一人親方の特別加入者になると「加入証明書」を交付いたします。現場入場などのとき必要です。
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