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一人親方の労災保険を専門とする東京都千代田区の東京労務総合事務所です。

TEL. 03-5275-2801

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-1

新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報

一人親方 労災保険(FAQ)

一人親方の労災保険の加入

Q.1人親方とはどんな人ですか?

A.一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している者をいいます。


Q.労働者を使用しない1人親方とはどういうことですか?

A.労働者を常時使用しないとは、正に一人で事業を行っている人やその家族のみで営業している人、または、短期の労働者を使用しているが1年間に100日未満の労働者(日雇いやアルバイトなど)だけという場合は例外的に一人親方に該当します。一人親方の労災保険に加入後、1年間に100日以上使用するようになったら脱退することにとなります。

Q.一人親方でない場合や途中で一人親方に該当しなくなったら?

A. 労働者を常時使用する(1年間に100日以上使用する)事業主は、一人親方とはいいません。したがって一人親方の労災保険には加入できませ。そこで「中小事業主の特別加入制度」が法律で定められております。中小事業主の特別加入制度とは


補償について

Q.民間の傷害保険との違いは何ですか?

A.そもそも民間との比較はナンセンスなのですが、あえて民間の傷害保険や共済との違いを説明するなら民間は事務費や諸経費も保険料に入っていてその中から支払をしますが、国の労災保険は公務員が処理するため事務費や諸経費は殆どかからず給付に回せます。また政府労災なので労働者の生活補償に重点はおかれています。
政府労災は業務災害や通勤災害で病院にかかるとき原則、窓口負担0円でかかかれます。また傷病により労働できない状態(医師が必要と認めた自宅療養も可))が続けば所得補償として給付基礎日額の8割が支給されます。(3か月や6か月などの期限はありません。)さらに障害給付や遺族給付も充実しています。重い障害や生計維持者には年金として失権するまで支給されます。


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